第223号

民法改正による賃貸借契約への影響について

アーバンレポート 第223号2018年1月発行

契約2

はじめに

「民法の一部を改正する法律」が2017年6月2日に公布されました。施行日は、原則として公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(遅くとも2020年6月1日まで)とされています。(※改正項目によっては経過措置が設けられている為、注意が必要です。)

今回の改正は民法のうち「債権」に関する定めについて見直しを行ったもので、物件所有者・不動産管理会社の実務も改正民法に即した変化が求められる内容です。

 

改正項目は多岐にわたりますので、本稿では今回の改正のうち賃貸借契約に影響を及ぼす重要事項として   ①保証契約 ②一部滅失による賃料減額 ③賃借人による修繕 ④原状回復、の一部につき改正点の要旨・問題点について考察いたします。

第223号 ダウンロード