119号

サポート通信 119号2021年5月1日発行

保証会社加入 のススメ

過去120年も改正されることがなかった民法が昨年、大幅に改正されたことはご承知の事と思います。賃貸 の契約で大きく影響を受けたのは「連帯保証人」に関する規定です。 改正前の契約では、連帯保証人は「賃貸借契約から生じる一切の債務について連帯保証する」という内容で したが、改定後は極度額の定めがなければ連帯保証の契約自体が無効になる事から、
「保証極度額
の範囲で保証する」とう規定に変わりました。

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極度額とは、連帯保証人が保証する限度額を予め設定する額なので、当然、滞納額が極度額(限度額)を超 えた分の賃料相当分は請求はできないと言うことになります。契約時に設定する極度額に上限はありませんが、 賃貸条件からみて常識的な金額(当社では総賃料の24ヶ月分相当の金額を明示)でないと、成約までいかない 可能性も出てくる為、設定額にも注意が必要です。