第277号

アーバンレポート 第277号2022年7月発行

心理的瑕疵の告知事項について

 2021年10月に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。不動産において過去に人の死亡が発生した場合、その内容によっては売主・貸主・媒介業者は相手方に対して心理的瑕疵として告知しなければなりません。

 

従来ではどこまでが「心理的瑕疵の告知事項」に該当するかどうかの基準がなく、過去の裁判例から賃貸物件の場合「自殺・他殺でなければ告知不要」や「該当居室でなければ告知不要」「死亡確認されたのが、物件ではなく病院なら告知不要」「死亡事故後、最初の入居者には告知義務があるが、その後の入居者には告知不要」とそれぞれ判断する事も多かったようです。

また死亡事故が発生したら全て事故物件として扱われるのではという懸念から、単身高齢者の入居を敬遠する傾向があります。

そういった個々に判断が難しく、トラブルに発展するケースが多い為、一定の基準が設けられました。発表されたガイドラインでは次の場合には告知不要とされています

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