108号

サポート通信 108号2020年6月1日発行

賃料減少↘どうする?固定資産税!?

新型コロナウイルスが経済に与える影響により、今まで普通に家賃を支払っていた方々も、給料減少などにより家賃の支払いが思うようにできないことも想定されます。この執筆を行っている2020年5月20日時点では、具体的な手続き等は未発表ですが、中小企業庁のホームページでは「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資税・都市計画税の減免を行います」と公表されています。

※ 具体的な内容・要件については今年の6月以降、  中小企業庁のHP ⇒   こちら  にてご確認下さい。(公表日は、2020年5月1日時点のものです)。

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認定支援機関は、銀行や商工会議所、そして我々税理士などの専門士業も認定支援機関として登録していることがあります。今後、家賃の猶予や減額等をご検討される場合には、同時にこの固定資産税・都市計画税の減免措置も検討してください。

顧問税理士とご契約があるオーナー様は、まず顧問税理士にご相談されることをお勧めします。
顧問税理士とご契約がないオーナー様などは、弊社コンサルティング事業部分室の税理士が認定支援機関に登録しておりますので、お気軽にお問合せください。

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コンサルティング事業部分室 税理士 三戸部 邦和  TEL045-478-6281