125号

サポート通信 125号2021年11月1日発行

法定相続情報証明制度 

 平成29年5月から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる【法定相続情報証明制度】がスタートしております。

面倒な相続手続きを軽減できる仕組みになっており、この制度を利用することで、戸籍謄本等の束を何度も出しなおす必要がなくなり、多くの方が利用されているとのことです。

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戸籍謄本等などの取得費用はかかりますが、本制度の手数料は無料で申請することができます。

 

この制度が創設された背景は、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加して、『所有者不明土地問題』・『空き家問題』に繋がっていることから、複雑で面倒な手続きを省力化し、相続登記を促進するためにできたそうです。

 

認証文付き『法定相続情報一覧図』を法務局に備えておくことで、繰り返して使えます。こちらの手続きについては、弊社の社内税理士及び社会保険労務士が代理人となって、お手伝いすることも可能です。